少額訴訟 |
少額訴訟とは少ない金額で訴訟することができ、請求しようとする金額が30万円以下の場合に限り 審理は1回で
即日判決という簡単なシステムの事です
今までであればすべて無視すればよかった架空請求ですが、この少額訴訟は無視してはいけません
2週間以内に裁判所に異議申し立てをしないと悪徳業者の訴訟請求が確定し、架空や不当請求でも法的に支払い義務が生じるからです
- 少額訴訟の対処の手順
- 簡易裁判所からの通知が本物かどうかを確認する
- 封筒に裁判所の電話番号が記載されているので、本物の裁判所の電話番号かどうかを確かめる。
- 本物だと確認できたら、必ずその裁判所へ電話を掛ける
- 必ず2週間以内にその裁判所へ「事実無根の不当な訴訟提起である!」ということを連絡する、封筒の中に異議申し立て用の書類が入っているので
、記入後、忘れずに裁判所へ返送する
- その他裁判手続きに関する事項等を当該裁判所に確認する
- 弁護士や消費者センターに相談する
- 裁判に出席できない場合は、司法書士又は弁護士を代理人とするか、期日変更を申し立てて裁判延期をする
- 警察へ相談し、「被害届」を提出する
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